

2025/01/31
よくあるご質問
紛失・盗難に関すること
Q. キャッシュカード・通帳(証書)・お届け印を紛失したり、盗難に遭った場合は?
A. 紛失・盗難されたことがわかったら、まずは下記にご連絡ください。
不正な使用ができないように手続きをいたします。ご連絡いただいた後、正式な書面での手続きをいたしますので、お取引店へお早めにご来店いただきますようお願いします。
また、警察へも早急にお届け出ください。
<ご来店の際お持ちいただくもの>
・ご本人さまを確認できる書類(運転免許証など)
・お届け印(お届け印を紛失された場合は、新しくご利用になるご印鑑)
※ キャッシュカード・通帳・証書等を再発行される場合は、再発行手数料としてそれぞれ1,000円+消費税が必要になります。
各種変更に関すること
Q. 引越し等で住所が変わり変更したいのですが?
A. お取引店の窓口にて住所変更のお手続きをしていただくか、しんきん通帳アプリ(通帳レス)をご利用のお客さまはアプリによる住所変更のお申込みができます。詳しくはこちらをご覧ください。
<お取引店の窓口にて住所変更の手続きを行う際お持ちいただくもの>
・ご本人さまを確認できる書類(運転免許証など)
・お届け印
・住所変更が確認できる公的書類(変更後の住所が記載されている運転免許証・住民票など)
※ お取引の内容により必要書類も異なりますので、お取引店にお問い合わせください。
Q. 結婚等で名前が変わり変更したいのですが?
A. お取引店の窓口にて名義変更の手続きをしますので、ご来店いただきますようお願いします。
<ご来店の際お持ちいただくもの>
・ご本人さまを確認できる書類(運転免許証など)
・お名前が変わったことが分かる公的書類(新旧のお名前が記載されている運転免許証、戸籍謄(抄)本など)
・お届け印(変更される場合は新・旧両方)
・お取引きいただいているすべての通帳・証書、キャッシュカード
※ お取引の内容により必要書類も異なりますので、お取引店にお問い合わせください。
Q. 届け印を変更したいのですが?
A. お取引店の窓口にて印鑑変更(お届け印変更)の手続きをしますので、ご来店いただきますようお願いします。
<ご来店の際お持ちいただくもの>
・ご本人さまを確認できる書類(運転免許証など)
・お届け印(新・旧両方)
Q. 取引店を変更したいのですが?
A. お取引店の窓口にてお取引店変更の手続きをしますので、ご来店いただきますようお願いします。
<ご来店の際お持ちいただくもの>
・ご本人さまを確認できる書類(運転免許証など)
・お届け印
・お取引きいただいているすべての通帳・証書、キャッシュカード
ATM・キャッシュカードに関すること
Q. キャッシュカードの暗証番号を変更したいのですが?
※「生年月日」「電話番号」「同一数字(1111、3333など)」「連番(1234、7654など)」あるいはこれに類した番号への変更はできません。また、暗証番号は、「車のナンバー」や「住所の番地」など他人が類推しやすい番号の使用は避けてください。
Q. キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったのですが?
A. キャッシュカードの再発行となります。お取引店にて再発行の手続きをしますので、ご来店いただきますようお願いします。
再発行手数料
旧キャッシュカードがある場合 | 再発行手数料はかかりません。 |
---|---|
旧キャッシュカードがない場合 | 再発行手数料がかかります。 再発行手数料 |
<ご来店の際お持ちいただくもの>
・ご本人さまを確認できる書類(運転免許証など)
・お届け印
・旧キャッシュカード
※ 暗証番号は、「生年月日」「電話番号」「同一数字(1111、3333など)」「連番(1234、7654など)」などは設定できません。また、車のナンバーや住所の番地など他人が類推しやすい番号の使用は避けてください。
Q. ATMの通帳印字が、利用するATMによって違う印字になるのですが?
A. ATMの機種によって印字の書体が違うため、ご利用になるATMによって文字の大きさ等が異なります。ご了承ください。
Q. ATMで硬貨での入出金をしたいのですが?
A. がましんのATMにおいて、当金庫のキャッシュカードでの入出金取引で硬貨がご利用いただけます。(入出金可能時間8:00~21:00)
ただし、硬貨入金に際しては以下のATM硬貨入金手数料がかかります。
・硬貨枚数 1~25枚 手数料110円(税込み)
・硬貨枚数 26~50枚 手数料220円(税込み)
・硬貨枚数 51~100枚 手数料330円(税込み)
※入金額がATM硬貨入金手数料金額以下となる場合は、お取扱いできません。
※1回の入金につき100枚までの取扱いとなります。
預金取引に関すること
Q. 新規に預金口座を開設したいのですが?
A. 新規の預金口座開設は、ご自宅もしくは勤務先の最寄りの営業店窓口にてお手続きをしていただくか、しんきん口座開設アプリからもお申込みができます。お申込みには条件がございますので詳しくはこちらをご覧ください。
<営業店窓口にてお手続きをする際お持ちいただくもの>
・ご本人さまを確認できる書類(運転免許証など)
・お届け印(今後お取引をされる場合に使用する印鑑)
※スタンプタイプはご使用できません。
・お預けいただく現金
※法人の場合は、ご用意いただく書類が異なりますので、詳細はお取引店にお問い合わせください。
Q. 預金口座を解約したいのですが?
A. お取引店の窓口にて口座解約の手続きをしますので、ご来店いただきますようお願いします。
<ご来店の際お持ちいただくもの>
・解約される預金通帳・証書
・キャッシュカード(発行されている場合)
・お届け印
Q. 長い間使っていない預金通帳や証書が見つかり、解約したいのですが?
A. お取引店の窓口にて、解約の手続きをしますので、ご来店いただきますようお願いします。当金庫では、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっているご預金も引き続きお預かりし、所定のお手続きを経たうえで払い戻すことができます。
※ 口座の確認にはお時間を要することがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
<ご来店の際お持ちいただくもの>
・解約される預金通帳・証書
・キャッシュカード(発行されている場合)
・お届け印
もし上記のものがない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人さまを確認できる書類(運転免許証等)のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意ください。
Q. 外国籍で、在留カードの期限が近づいていますが?
A. 在留期間を更新する場合と更新しない場合で手続きが異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
・Thank you very much for using Gamagori Shinkin Bank.
Q. 通帳の未記帳明細が多くなると、記帳はどうなりますか?
A. 通帳の未記帳分が80件以上になりますと、ご入金分、ご出金分それぞれまとめて通帳へ合計金額にて記帳(一括集約記帳)いたします。
なお、令和1年9月をもちまして、「通帳未記入取引照合表」のDM発送を廃止させていただきましたので、集約された明細をご希望される場合は、ご来店いただきますようお願いします。
<ご来店の際お持ちいただくもの>
・ご本人さまを確認できる書類(運転免許証など)
・お届け印
・預金通帳(一括集約記帳された通帳)
<交付手数料>
通帳未記入取引照合表
・発行交付依頼 1件につき 1,100円(税込)
・交付枚数 1枚につき 110円(税込)
インターネットバンキングに関すること
Q. インターネットバンキングをはじめたいのですが?
A.お取引店窓口へのご来店をお願いします。
個人のお客さま向けのインターネットバンキングにつきましては、来店不要な各種アプリからのお申込みも可能となっております。
<ご来店の場合>
【お持ちいただくもの】
・届出印 ・本人確認資料 ・通帳もしくはキャッシュカード
<各種アプリからのお申込み>
【対象となるお客さま】
個人のお客さま
【お取引のあるお客様】
「しんきんバンキングアプリ」からお申込み手続きが可能となります。
※お取引の状況により、ご来店をお願いする場合がございます。
【お取引のないお客様】
「しんきん口座開設アプリ」からお申込み手続きが可能となります。
※お申込みの内容により、ご来店をお願いする場合がございます。
※お申込書を提出いただいてから、約2~3週間でお申込みのご住所に「お客さまカード」をご郵送いたします。「お客さまカード」がお手元に届きましたら「がましんインターネットバンキング」のサービスをご利用いただけます。
個人のお客さま向けインターネットバンキングQ&Aは、こちらをご覧ください。
法人のお客さま向けインターネットバンキングQ&Aは、こちらをご覧ください。
お客様情報の定期的な確認に関すること
お客様情報ご回答のお願い(法人のお客様)Q&A
Q1.「マネー・ローンダリングおよびテロ資金与等」とは何ですか?
A.「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等」とは、犯罪により得た収益を、あたかも正当な取引で得た資金であるかのように見せかける行為や、爆弾テロやハイジャックといったテロ行為の実行を目的として必要な資金をテロリストに提供する行為、そして、大量破壊兵器(核・化学・生物兵器)等の開発、保有、輸出等に関与するとして資産凍結等措置の対象となっている者に、資金または金融サービスの提供をする行為のことをいいます。
こうした行為は、法律で禁止されています。
Q2.「お客様情報ご回答のお願い」による確認は何のために実施しているのですか?
A.金融機関は金融犯罪対策「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策」として、お客様の状況を適切に把握する事が求められています。
お客様の状況は変化しますので、定期的にお客様情報の確認が必要となります。
蒲郡信用金庫にお取引がある皆様に順次お送りしておりますのでお手元に届きましたらご回答をお願いします。
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策は国全体で取り組んでいる事項でもありますので、ご協力をお願いいたします。
Q3.「お客様情報ご回答のお願い」は必ず回答しなければなりませんか?
A.ご回答はお客様の任意としておりますが、金融機関は金融犯罪対策「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策」として、お客様の状況を適切に把握する事が求められています。
主旨をご理解のうえ、お手数ですが、ご回答をお願いします。
Q4.「お客様情報ご回答のお願い」はいつから手続きが始まりましたか?
A.お客様情報の確認については2022年から開始しており、これまでに多くのお客様に順次送付させていただいております。
今後も継続的に送付させていただく予定です。
Q5.「お客様情報ご回答のお願い」はどのような先に送付しているのですか?
A.蒲郡信用金庫にお取引のあるお客様に順次送付しております。
Q6.「お客様情報ご回答のお願い」が届きましたが、今後は届かないようにできますか?
A.恐れ入りますが、「お客様情報ご回答のお願い」は今後も継続的に送付させていただきます。
金融機関は金融犯罪対策「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策」として、お客様の状況を適切に把握する事が求められています。
主旨をご理解のうえ、お手数ですが、ご回答をお願いします。
Q7.他の金融機関でも今回の「お客様情報ご回答のお願い」のような手続きはありますか?
A.金融犯罪対策「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策」において、国全体での取り組みとなりますので他金融機関などについても同様のお手続きが発生する場合があります。
金融機関によってお手続きの内容や時期は異なりますのでお取引金融機関へお問い合わせください。
Q8.「お客様情報ご回答のお願い」で、なぜ海外での取引状況まで回答しなければならないのですか?
A.金融機関は金融犯罪対策「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策」として、お客様の状況を適切に把握する事が求められています。
過去には海外取引においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外でのお取引状況もお伺いしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
Q9.「お客様情報ご回答のお願い」に記載の「実質的支配者」とは何ですか?
A.実質的支配者とは、お客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことです。
・実質的支配者に関するQ&Aはこちらをご確認ください。
Q10.「お客様情報ご回答のお願い」に印字されている住所から移転している場合、どのような手続きが必要ですか?
A.「お客様情報ご回答のお願い」の回答と併せて住所変更手続きが必要です。
お手数ですが住所変更手続きについて、お取引店にお問い合わせください。
*住所変更手続きがお済の場合は回答のみお願いいたします。
Q11.「お客様情報ご回答のお願い」に印字されている会社名が旧社名の場合、どのような手続きが必要ですか?
A.「お客様情報ご回答のお願い」の回答と併せて名義変更(社名変更)手続きが必要です。
お手数ですが、名義変更(社名変更)手続きについて、お取引店にお問い合わせください。
*名義変更(社名変更)手続きがお済の場合は回答のみお願いいたします。
Q12.代表者名を変更した場合、どのような手続きが必要ですか?
A.「お客様情報ご回答のお願い」の回答と併せて代表者変更手続きが必要です。
お手数ですが、代表者変更手続きについて、お取引店にお問い合わせください。
Q13.「お客様情報ご回答のお願い」のハガキを紛失しました。
A.「お客様情報ご回答のお願い」のハガキを紛失された場合はWEBでの回答ができません。
回答用紙をお渡しさせていただきますので、お手数ですが、お取引店の窓口で「ハガキの紛失と書面による回答希望」をお申し出ください。
Q14.「お客様情報ご回答のお願い」を書面で回答したいです。
A.WEBでの回答をお願いしております。
「お客様情報ご回答のお願い」をWEBから回答いただくのが難しい場合、回答用紙をお渡しさせていただきますので、お手数ですが、お取引店の窓口に「お客様情報ご回答のお願い」のハガキをご提示いただき、「書面による回答希望」をお申し出ください。
Q15.「お客様情報ご回答のお願い」が届き、WEBで回答しましたが、入力内容を変更したいです。
A.回答はWEBで変更することができません。
変更が必要な場合は回答書面のご提出をお願いします。
回答書面をご希望の法人のお客様は、お手数ですが、お取引店の窓口で「お客様情報ご回答のお願い」のハガキをご提示いただき、「回答書面によるWEB回答内容の変更」をお申し出ください。
Q16.「お客様情報ご回答のお願い」の回答期限を過ぎてしまいました。
A.回答期限を過ぎた場合はWEBによる回答が出来ません。
回答用紙をお渡しさせていただきますので、お手数ですが、お取引店の窓口で「お客様情報ご回答のお願い」のハガキをご提示いただき、「回答期限の経過のため書面による回答希望」をお申し出ください。
実質的支配者について Q&A
Q1.「実質的支配者」とは何ですか?
A. 実質的支配者とは、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人(自然人)の方のことです。
Q2.実質的支配者の確認はなぜ必要ですか?
A.金融機関は金融犯罪対策(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策)として、お客様の状況を適切に把握する事が求められています。
法人のお客さまにつきましては、事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人の方の氏名、現住所、生年月日等を確認させていただいております。
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等対策は国全体で取り組んでいる事項でもありますのでご協力をお願いします。
Q3.実質的支配者をどのように確認すればよいですか?
A.こちらの「法人のお客さまの実質的支配者確認フロー図」でご確認ください。
Q4.上場会社とその子会社、国、地方公共団体の実質的支配者は誰になりますか?
A.実質的支配者は原則、個人(自然人)ですが、国・地方公共団体・上場会社とその子会社は、個人(自然人)とみなすことにより確認は必要ないとされています。
実質的支配者の質問には「無」でご回答ください。
Q5.間接的な議決権保有とはどのような場合ですか?
A.例えば、A社の株式を法人B社が30%所有している場合、B社の議決権を50%超保有している個人の方が間接保有の実質的支配者(30%)となります。
但し、B社の議決権の保有割合が50%以下のときはA社の議決権を有してないため間接保有とはならず、実質的支配者に該当しません。
詳しくは、こちらの「法人のお客さまの実質的支配者確認フロー図」でご確認ください。
Q6.株主が上場会社等の場合の実質的支配者は誰になりますか?
A.上場会社とその子会社は、個人(自然人)とみなして判定します。
上場会社等が実質的支配者に該当する場合は、上場会社の法人名称及びその本店・主たる事務所の所在地をご回答ください。
その他(相続など)
Q. 融資相談をしたいのですが、休日しか時間が取れないのですが?
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