2024/03/02

外貨普通預金

●ご注意
・預金保険制度の対象外となります。
・外国為替相場によっては為替差益が期待できる一方、払込円貨額を下回ることもあります。

商品概要

令和4年4月1日現在

商品名 外貨普通預金
ご利用いただける方 原則18歳以上の個人および法人のお客さま
期間 期間の定めはありません。
お預入れ (1)お預入方法:随時お預入れいただけます。
(2)最低お預入金額:1通貨単位
(3)お預入単位:1補助通貨単位まで預入可能
(4)お取扱通貨:原則米ドル、ユーロ
払戻方法 随時払出し
利息 (1)適用金利:変動金利
マーケット環境等により見直しをすることがあります。毎日の店頭表示の利率を適用します。
預金金利一覧
(2)利払方法
毎年3月と9月の当金庫所定の日にお支払いいたします。
(3)計算方法
毎日の最終残高について付利単位を原則1通貨単位とした、1年を365日とする日割計算。
(4)税金
・個人のお客さま
利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
・法人のお客さま
総合課税となります。
非課税法人の場合は非課税となります。
法人のお客さまが受け取られる預金利息については、地方税の特別徴収が廃止となっております。

なお、国税には、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されています。
手数料および適用相場 お預入れ・お引出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。詳しくは「外貨預金のお預入れとお引出しに関わる手数料および適用相場」をご覧ください。
外貨預金のお預入れとお引出しに関わる手数料および適用相場
付加できる特約事項 特にございません。
その他参考となる事項 為替差益への課税は次の通りとなります。
(1)個人のお客さま
・為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の雑所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。
・為替差損は、他に総合課税の雑所得がある場合、その雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。
(2)法人のお客さま
総合課税

ご相談・お問い合わせ

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