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...「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」 の適用商品で、お孫さま等への教育資金一括贈与のための専用口座です (預入期限:令和8年3月31日まで) 。 特長1 祖父母等直系尊属の方が、子・孫等名義の教育資金贈与専用口座を開設して、教育資金を一括拠出し、30歳未満の子・孫等が教育を目的に利用した資金(1,500万円が上限)の贈与税が非課税となります。 特長2 学校等以外のもの(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、贈与した資金のうち最大500万円まで非課税となります。 令和元年7月1日以後はお孫さま等が23歳以上の場合、学校等以外のものへのお支払いは非課税となりません。 特長3 子・孫等の30歳の誕生日の前日に教育資金管理契約は終了し、教育の目的以外で支出した資金および拠出した資金の残額には贈与税が課税されます。 令和元年7月1日以後は在学中であること等を条件に最長40歳に達する日まで教育資金管理契約を延長することができます。 特長4 非課税制度のお取扱いは、お孫さま等お1人につき1金融機関(1支店)に限定されます。 制度のイメージ 商品概要 令和5年7月10日現在 商品名 教育資金贈与専用預金「孫心口座」 ご利用いただける方 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している30歳未満の個人(1人1口座でかつ1金融機関の1支店限定) (前年度合計所得金額1,000万円以下の方に限る) 対象となる預金 普通預金 ※ 口座開設時に教育資金管理契約を締結させていただきます。 お預入期限 令和8年3月31日 お預入方法 本預金の口座開設店の窓口で申告書等のご提出とともにお預入れいただけます。 お預入金額 1円以上1,500万円以内(1円単位) ※ 利息は預入限度額に含みません。 お引出し 立替払い方式(お客様先払い方式) お引出方法:領収書払い 本口座とは別の資金で教育資金等をお支払い後、領収書等を当金庫にご提出いただき本口座から領収書等の金額を上限にお引出しいただく方法です。 ※ 領収書等に記載の支払年月日から1年以内に本口座からお引出しいただく必要があります。 ※ 支払年月日から1年経過後の領収書等によるお引出しはできませんのでご注意ください。 払戻方法 ・原則、教育資金に限ります。発行日1年以内の領収書等で使途確認が条件となります。 ・教育資金以外は原則としてお支払いできません。ただし、やむをえない場合は預金者に課税扱いとなることを説明し、ご了解を得た上で対応させていただきます。 ・CDカードでのお支払いはできません。CDカードは発行できません。 ・口座開設店以外の店舗でのネット支払いはできません。 ・領収書によるお支払い請求の場合は、内容を確認させていただき、翌日に振替指定口座へご入金いたします(当日店頭にて振込支払いの場合を除く)。 利息 該当口座にかかる利息は、別途指定された振替指定口座に入金されます。 (1)適用金利:普通預金の店頭表示金利 (2)利払方法 毎年3月、9月の当金庫所定の日にお支払いします。 ※ 利息の受取りは別途、指定口座へ入金 (3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算によります。 税金 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※ 国税には、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されます。 ※ マル優をご利用の場合は非課税となります。 手数料 管理手数料は無料 ※ 振込みによるお支払いの場合の振込手数料は、当金庫所定の手数料をご負担いただきます。 付加できる特約事項 マル優のお取扱いができます。 本口座の解約について 以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)。 (1)預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合 (令和元年7月1日以後は在学中であること等を条件に最長40歳に達する日まで教育資金管理契約を延長することができます。) ※ 預金者の年齢が30歳になられる等制度上の契約終了事由が到来するまで原則解約できません。 (2)預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合 (3)残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当金庫で特約終了の合意があった場合 金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 重要事項について ・専用口座から払い戻す資金を教育資金としてご利用されることを確認するため、学校等からの領収書等を提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払戻しや教育資金以外の払戻し等については非課税措置の適用を受けることができません。 ・口座振替の指定口座としてのお取扱いはできません。 お手続きに必要なもの ご印鑑 シャチハタなどゴム製印章以外の印鑑をご用意ください。 お孫さま等の個人番号確認書類(原本) ・マイナンバーカード ・通知カード ※1 ・住民票の写し ※2 ・住民票記載事項証明書 ※2 など ※1 通知カードについては、記載事項に変更がない場合に限り、番号確認書類としてご利用可能です。 ※2 個人番号が記載されたもの お孫さま等およびご来店者さまのご本人確認書類(原本) ●顔写真のある書類の場合 以下の書類の原本をいずれか1つご用意ください。 ・運転免許証(運転経歴証明書) ・マイナンバーカード ・パスポート(旅券:所持人記載欄住所に記載があるもの) ・在留カード ・特別永住者証明書 など ●顔写真のない書類の場合 以下の書類の原本をいずれか2つ(Aから2つ、あるいはAから1つ・Bから1つ)ご用意ください。 A ・健康保険証 ・国民年金手帳 ・取引に使用する実印の印鑑登録証明書 など B ・住民票の写し(記載事項証明書) ※1 ・印鑑登録証明書 ※1 ・現住所の記載がある公共料金または税・社会保険料の領収書 ※2 など ※1 発行日が6か月以内のもの ※2 領収書日付が6か月以内のもの ※ お孫さま等が未成年の場合は、その親権者さまのご本人確認書類及びお孫さま等と親権者さまの関係がわかる確認書類(住民票等)も必要となります。 各種書類 お孫さま等のご収入確認書類 ・確定申告書の控 ・給与所得の源泉徴収票 など (親御さま等の扶養親族に入っている方や、合計所得金額のない方は不要です。) 戸籍謄本、住民票謄本等(原本) 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、祖父母さま等がお孫さま等の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本等の原本をご提出いただきます。 贈与契約書(原本) あらかじめ書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。 ※ 贈与資金は贈与契約日から2か月以内に当金庫にお預入れいただく必要がございますのでご注意ください。 ※ 贈与契約書の書式は店頭にご用意しております。 教育資金非課税申告書(原本) 非課税措置の提供を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。申告書は当金庫より税務署に提出いたします。 ※ 申告書は店頭にご用意しております。また、国税庁のホームページからもダウンロードできます。 支払時必要書式 「孫心口座」に関する領収書等確認書(27KB) ※印刷時は「縦方向の両面印刷」を指定してください。 少額教育資金支出支払明細書(17KB) ※印刷時は「横方向の片面印刷」を指定してください。 インターネットによる領収書の提出 フォームを利用した領収証のご提出も可能です。次のボタンから「孫心口座お支払いにかかる領収書等の送付」フォームへ移動し、領収書をご提出ください。 インターネットから領収書を提出する ご相談・お問い合わせ 個人 預金

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...商品概要 平成28年9月1日現在 商品名 定期積金(スーパー積金) ご利用いただける方 個人および法人のお客さま 期間 6か月以上5年以下 お預入れ (1)預入方法:毎月1回または2か月毎に1回の掛込み (2)預入金額:10,000円以上 (3)預入単位:1,000円単位 払戻方法 満期日以後に一括して給付契約金をお支払いします。 給付補てん金 (1)適用金利:固定金利 ・契約時の定期積金の店頭表示利率を適用します。 ・金利は契約期間に応じて6か月以上3年未満・3年以上5年以下のいずれかを適用します。 (2)給付補てん金の支払い 給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。 (3)計算方法 給付補てん金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 税金 (1)個人のお客さま 給付補てん金には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 (2)法人のお客さま 総合課税となります。 ※ 非課税法人の場合は非課税となります。 ※ 法人のお客さまが受け取られる給付補てん金については、地方税の特別徴収が廃止となっております。 なお、国税には、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されています。 手数料 なし 付加できる特約事項 ・個人のお客さまのものは「総合口座」の当座貸越機能の担保とすることができます(貸越利率は担保定期積金の約定利率に0.7%を上乗せした利率となります)。 ・普通預金、当座預金からの自動振替えによる掛込みができます。 中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の(1)、(2)の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします。 (1)初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合 解約日の普通預金利率 (2)初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合 約定年利回り×60%(ただし、解約日の普通預金利率を下限とします) 金利情報の入手方法 金利は、預金金利一覧をご覧になるか、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 預金金利一覧 その他参考となる事項 ・掛込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。ただし、満期日を繰延べない場合には(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。 ・満期日以後の利息は、解約日の普通預金利率により計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数に口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 ご相談・お問い合わせ 個人 個人事業主 法人 預金

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...商品概要 平成28年9月1日現在 商品名 普通預金 ご利用いただける方 個人および法人のお客さま 期間 期間の定めはございません。 お預入れ (1)預入方法:随時預入 (2)預入金額:1円以上 (3)預入単位:1円単位 払戻方法 随時払戻しいたします。 利息 (1)適用金利:変動金利 毎日の店頭表示の利率を適用いたします。 (2)利払方法 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 (3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算によります。 税金 (1)個人のお客さま 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※ マル優をご利用の場合は非課税となります。 (2)法人のお客さま 総合課税となります。 ※ 非課税法人の場合は非課税となります。 ※ 法人のお客さまが受け取られる預金利息については、地方税の特別徴収が廃止となっております。 なお、国税には、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されています。 手数料 キャッシュカードによるお支払い等にあたっては、カード規定に定める手数料をいただくことがあります。詳しくは為替手数料をご覧ください。 為替手数料 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはお1人1口座に限り「総合口座」のお取扱いができ、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率です。 ・個人のお客さまは自動集計「おまとめサービス」をご利用いただけます(手数料無料)。 ・個人のお客さまはマル優のお取扱いができます。 中途解約時の取扱い - 金利情報の入手方法 金利は預金金利一覧をご覧になるか、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 預金金利一覧 その他 参考となる事項 ・公共料金・クレジットカード利用代金等の自動支払いおよび給与、年金、各種配当金等の自動受取りができます。 ・預金保険制度の付保対象預金です。元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 ご相談・お問い合わせ 個人 個人事業主 法人 預金

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...※ 無利息型普通預金口座から普通預金口座への変更はできません。 商品概要 平成28年9月1日現在 商品名 無利息型普通預金 ご利用いただける方 個人および法人のお客さま 期間 期間の定めはございません。 お預入れ (1)預入方法:随時預入 (2)預入金額:1円以上 (3)預入単位:1円単位 払戻方法 随時払戻しいたします。 利息 利息はつきません。 税金 ・利息がつかないので税金はかかりません。 ・利息がつかないのでマル優のお取扱いの対象になりません。 手数料 キャッシュカードによるお支払い等にあたっては、カード規定に定める手数料をいただくことがあります。詳しくは為替手数料をご覧ください。 為替手数料 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはお1人1口座に限り「総合口座」のお取扱いができ、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率です。 ・個人のお客さまは自動集計「おまとめサービス」をご利用いただけます(手数料無料)。 中途解約時の取扱い - 金利情報の入手方法 - その他 参考となる事項 ・公共料金・クレジットカード利用代金等の自動支払いおよび給与、年金、各種配当金等の自動受取りができます。 ・預金保険制度により全額保護されます。 ご相談・お問い合わせ 個人 個人事業主 法人 預金

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...会社・商店のお取引に安全で効率的な小切手・手形がご利用でき、決済に欠かせない預金です。 ※ 口座開設に必要な書類等は、お取引店の窓口までお問い合わせください。 手形の交換方法を電子化する「電子交換所」設立のご案内(1MB) 商品概要 平成28年9月1日現在 商品名 当座預金 ご利用いただける方 法人および個人のお客さま ※ ただし、当座預金の開設には当金庫の審査がございます。 期間 期間の定めはございません。 お預入れ (1)預入方法:随時預入 (2)預入金額:1円以上 (3)預入単位:1円単位 払戻方法 ・小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのために呈示された場合にお支払いいたします。 ・払戻しの場合には、小切手を使用してください。 利息 利息はつきません。 税金 利息がつかないので税金はかかりません。 手数料 手形用紙、小切手用紙の発行については別途手数料が必要です。 その他手数料 付加できる特約事項 なし 中途解約時の取扱い - 金利情報の入手方法 - その他参考となる事項 預金保険制度により全額保護されます。 ご相談・お問い合わせ 個人 個人事業主 預金

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...定期預金・定期積金を担保とする当座貸越機能をセットしておけば預金残高の90%、最高300万円まで自動融資が受けられ、いざという時安心です。 商品概要 令和4年10月1日現在 商品名 総合口座 ご利用いただける方 個人のお客さま ※ 未成年者の方はお取扱いできません。 期間 期間の定めはございません。 お取引内容 総合口座として、次の取引ができます。 (1)普通預金の取引 (2)定期預金の取引 (3)定期積金の取引 (4)上記(2)の定期預金を担保とする当座貸越の取引 (5)上記(3)の定期積金を担保とする当座貸越の取引 なお、普通預金単独でのご利用もできます。 期間・お預入れ・払戻方法・税金 ・普通預金:普通預金のお取扱いと同様です。 ・定期預金:各定期預金のお取扱いと同様です。 ・定期積金:定期積金のお取扱いと同様です。 利息・貸越利率 ・普通預金:普通預金のお取扱いと同様です。 ・定期預金:各定期預金のお取扱いと同様です。 ・定期積金:定期積金のお取扱いと同様です。 ・貸越利率:担保となる定期預金の約定利率に年0.5%、担保となる定期積金に0.7%を上乗せした利率となります(貸越利率の低い順から適用します)。 貸越極度 総合口座の定期預金・定期積金掛込金額の90%の金額(ただし、上限300万円)まで利用できます。 貸越利息の自動引落し 普通預金と同一の利息計算期間とし、年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に普通預金口座から貸越利息を自動的に引き落します。また、担保の定期預金・定期積金が解約された場合には、貸越元金の返済に充当させていただきます。 貸越元金の計算方法 普通預金に預入れまたは振り込まれた資金を、自動的に当座貸越の返済に充当します。ただし、定期預金・定期積金の解約等により担保残高がゼロとなるときは、その時点で貸越元金をお支払いいただきます。 手数料 キャッシュカードによるお支払い等にあたっては、カード規定に定める手数料をいただくことがあります。詳しくは為替手数料をご覧ください。 為替手数料 付加できる特約事項 ・自動集計「おまとめサービス」をご利用いただけます(手数料無料)。 ・マル優制度の適格者の方は非課税制度をご利用いただけます。 中途解約時の取扱い 定期預金・定期積金の中途解約時のお取扱いは各定期預金・定期積金のお取扱いと同様です。 金利情報の入手方法 金利は預金金利一覧をご覧になるか、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 預金金利一覧 その他参考となる事項 公共料金の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りができます。 重要事項について 預金保険制度の付保対象預金です。従って預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 ご相談・お問い合わせ 個人 預金

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...●ご注意 ・預金保険制度の対象外となります。 ・満期日の外国為替相場によっては為替差益が期待できる一方、払込円貨額を下回ることもあります。 外貨預金のご利用に関するご注意 ※ご利用前に必ずお読みください 商品概要 令和4年4月1日現在 商品名 大口外貨定期預金 ご利用いただける方 原則18歳以上の個人および法人のお客さま 期間 1週間以上1年以内 非継続方式のお取扱いとなります。 ・非継続方式:元利金を満期日以後に一括して払い出します。引き続きお預け入れいただくには継続手続きが必要となります。 お預入れ (1)お預入方法:一括預入 (2)お預入金額:10万米ドル以上、10万ユーロ以上 (3)お預入単位:1補助通貨単位まで預入可能 (4)お取扱通貨:米ドル、ユーロ 払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。 利息 (1)適用金利 お預入時の金利を満期日まで適用します。金利については窓口にお問い合わせください。 (2)利払方法 満期日以後に一括してお支払いいたします。 (3)計算方法 原則として付利単位を10通貨単位とした、1年を365日とする日割計算。 (4)税金 ・個人のお客さま 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ・法人のお客さま 総合課税となります。 ※ 非課税法人の場合は非課税となります。 ※ 法人のお客さまが受け取られる預金利息については、地方税の特別徴収が廃止となっております。 なお、国税には、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されています。 中途解約/期限後利息 それぞれの通貨の外貨普通預金利率を適用させていただきます。 手数料および適用相場 お預入・お引出方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。詳しくは「外貨預金のお預入れとお引出しに関わる手数料および適用相場」をご覧ください。 外貨預金のお預入れとお引出しに関わる手数料および適用相場 その他参考となる事項 ・預入後、為替予約を締結することにより、満期日の受取円貨額を事前に確定することができます(この場合、締結した為替予約を使用し満期日に解約することが条件となります)。 ・為替差益への課税は次の通りとなります。 (1)個人のお客さま ・為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の雑所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。 ・為替差損は、他に総合課税の雑所得がある場合、その雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。 (2)法人のお客さま 総合課税 ご相談・お問い合わせ 個人 個人事業主 法人 預金

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...商品概要 平成28年9月1日現在 商品名 自由金利型定期預金(大口定期) ご利用いただける方 個人および法人のお客さま 期間 定型方式:1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年 満期日指定方式:1か月超5年未満 定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続(元金継続・元利金継続)のお取扱いができます。 お預入れ (1)預入方法:一括預入 (2)預入金額:1,000万円以上 (3)預入単位:1円単位 払戻方法 満期日以後に一括してお支払いします。 利息 (1)適用金利:固定金利 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用いたします。 (2)利払方法 ・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括してお支払いします。 ・預入期間2年以上のものは中間利払日(預入れから満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割してお支払いします。なお、中間利払日にお支払いする利息は、預入日または前回の中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。 (3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算によります。 税金 (1)個人のお客さま 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※ マル優をご利用の場合は非課税となります。 (2)法人のお客さま 総合課税となります。 ※ 非課税法人の場合は非課税となります。 ※ 法人のお客さまが受け取られる預金利息については、地方税の特別徴収が廃止となっております。 なお、国税には、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されています。 手数料 なし 付加できる特約事項 個人のお客さまの自動継続扱いのものは「総合口座」の当座貸越機能の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率となります)。 一部解約機能 一部解約はできません。 中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、定期預金の中途解約利率一覧の表2の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともにお支払いします。なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算いたします。 定期預金の中途解約利率一覧 金利情報の入手方法 金利は、預金金利一覧をご覧になるか、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 預金金利一覧 その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数に口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 ご相談・お問い合わせ 個人 個人事業主 法人 預金

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...まとまった資金を短期間運用(最短7日間)するのに最適です。 ●ご注意:解約するには、解約日の2日前までに事前の連絡が必要となります。 商品概要 平成28年9月1日現在 商品名 通知預金 ご利用いただける方 個人および法人のお客さま 期間 期間の定めはございません。 ただし、預入日から7日間の据置期間が必要です。 お預入れ (1)預入方法:一括預入 (2)預入金額:10,000円以上 (3)預入単位:1円単位 払戻方法 随時解約(一括払戻し)いたします。ただし、解約する2日前までに通知が必要となります。 利息 (1)適用金利:変動金利 毎日の店頭表示の利率を適用いたします。 (2)利払方法 解約時(払戻時)に一括してお支払いいたします。 (3)計算方法 付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算によります。 税金 (1)個人のお客さま 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※ マル優をご利用の場合は非課税となります。 (2)法人のお客さま 総合課税となります。 ※ 非課税法人の場合は非課税となります。 ※ 法人のお客さまが受け取られる預金利息については、地方税の特別徴収が廃止となっております。 なお、国税には、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されています。 手数料 なし 付加できる特約事項 個人のお客さまはマル優のお取扱いができます。 中途解約時の取扱い 据置期間内および通知なしで解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算したお利息とともに払戻しいたします。 金利情報の入手方法 金利は預金金利一覧をご覧になるか、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 預金金利一覧 その他参考となる事項 預金保険制度の付保対象預金です。元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 ご相談・お問い合わせ 個人 個人事業主 法人 預金

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...商品概要 種類 個人向け国債 購入対象 個人に限定されます 期間|金利タイプ|金利水準 03年|固定金利|基準金利(注1)-0.03% 05年|固定金利|基準金利(注1)-0.05% 10年|変動金利|基準金利(注2)×0.66 金利の下限 0.05% 募集時期 原則毎月 購入単位 額面1万円から1万円単位 利子の受取り 半年毎 税金 利子に対し20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が差し引かれます。優遇税制(マル優・マル特)がご利用になれます。 (注1) 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年または5年の固定利付国債の想定利回り。 (注2) 基準金利は、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた10年固定利付国債の入札における平均落札利回り。 10年・変動金利型 市場の実勢金利に応じて、半年毎に適用利率が変わります。そのため、毎回受け取る利子の金額に増減が生じます。金利が上昇した場合には、適用利率が上がり、もらえる利子も増えていきます。もちろん逆の場合には、適用利率も下がり、もらえる利子は減っていきます。 下限金利:年0.05%(税引後年0.0398425%)が保証されます。 5年・固定金利型 満期まで、発行時に設定された適用利率は変わりません。つまり5年間、同じ額の利子を受け取れます。 下限金利:年0.05%(税引後年0.0398425%)が保証されています。 3年・固定金利型 満期まで、発行時に設定された適用利率は変わりません。つまり3年間、同じ額の利子を受け取れます。 下限金利:年0.05%(税引後年0.0398425%)が保証されています。 ●中途換金について ・発行から1年が経過すれば、いつでも換金可能です(1年間は中途換金禁止期間となります)。 ・換金額は1万円単位、一部でも全部でも可能です。 ・原則として直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。 ・中途換金のお支払いは約定日を含め原則4営業日後となります。 ●中途換金の特例 保有者ご本人が亡くなられた場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記中途換金禁止期間であっても中途換金が可能です。 ●ご注意 ・平成28年4月までに発行された個人向け国債は、個人向け国債を発行する月の15日が休日で、その発行日が翌営業日となり、発行日から初回の利払日までの期間がぴったり半年にはならない場合、ご購入時に、半年に満たない分の日割り計算された利子相当額をあらかじめ払い込んでいただく必要がありました。その上で初回の利払日には、その分も含めた半年分の利子をお受け取りいただくことになっていましたが、平成28年5月以降に発行される個人向け国債の初回の利子は、発行日から初回利払日までの期間に対応する金額を支払う方法に変更されたため、「初回の利子の調整額」を払い込んでいただくことはなくなりました。 国債・公共債に関するご注意 ※ご利用前に必ずお読みください 税金について 詳しい情報は、財務省のホームページをご覧ください。 個人向け国債 ご相談・お問い合わせ 個人 預金

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