2024/9/4

お取引をご依頼いただくお客さまへの重要なお願い

がましん外為Web

当金庫では、お客さまのお取引について、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)第17条に基づき、「外為法における規制対象取引に該当しないこと」、また、米国法規制遵守の観点から、「米国財務省外国資産管理室による規制(以下、米国OFAC規制)における規制対象取引に該当しないこと」を確認しております。

つきましては、本サービスでお取引をご依頼いただくにあたり【確認事項】をご一読いただき、当該取引が規制対象取引に該当しないことをご確認いただいた上で、ログインにお進みください。

なお、ご依頼の際には以下の点にご協力ください。当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、当金庫の判断にてお取引をお断りする場合がございます。お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お取引が各種規制対象取引に該当しないこと(もしくは当局から許可を受けていること)をご申告ください。
最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、お取引相手の関係者(主な株主や取締役等)の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないことをご申告ください。
(送金ご依頼時の確認事項同意欄にてご申告をお願いいたします。)
●ご送金目的を英語で具体的にご入力ください。
●目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(仲介貿易の場合)をあわせてご入力ください。
●送金指定日までにお取引内容が確認できる資料を当金庫までご提出ください。
●最新の規制内容を財務省告示やHP等にてご確認いただきますようお願いいたします。

 
規制対象取引に該当する場合は、当金庫ではお取扱いができません。「キャンセル」ボタンを押して国際部(0533-69-7710)へご相談ください。

【確認事項】
1.「外国為替及び外国貿易法」への対応について

「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」という)に基づく経済制裁措置に対応するため、外為法第17条の規定により、お客さまのお取引が外為法における規制対象取引に該当しないこと(もしくは当局からの許可を受けていること)を確認しております。

《外為法における規制対象取引(一部抜粋)》

(1)外為法で指定された資産凍結等経済制裁対象者(以下「制裁対象者」という)との取引
・ 具体的な対象者は、財務省のホームページをご参照ください。(※1)
・ 財務省告示により個別に指定されていなくとも、ロシア・ベラルーシの制裁対象者である団体により株式の総数等の50%以上を直接保有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)も資産凍結等の措置の対象となります。
・ 制裁対象者が実質的に支配する法人等への支払や直接または間接的な関与を問わず、実質的に制裁対象者のために行われる支払等(制裁対象者のために、第三者名義で行われる支払等を含む)に該当する場合も規制対象となります。

(2)特定国(地域)に係る支払規制
・北朝鮮の居住者または当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対するもの

(3)特定の目的に係る支払等の規制
・北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの
・イランの核活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの

(4)特定の取引等に係る支払等の規制
【北朝鮮関連】
➀北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の輸入
➁北朝鮮を原産地、船積地域または仕向地とする貨物の仲介貿易
③北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引また金融サービス等

【イラン関連】
④イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者またはイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式または持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式または持分の譲渡を含む。)

【ロシア・ベラルーシ関連】
⑤ロシア政府等が発行した証券の取得または譲渡
⑥ロシア政府等またはロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行もしくは募集または当該発行もしくは募集のための役務取引
⑦ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供
⑧ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
⑨ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引または当該者から受託する信託契約
⑩ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引
⑪ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
⑫ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等またはこれらに実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
⑬上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油または石油製品の購入または輸送に関連する金銭貸付契約または債務保証契約

●このほか経済制裁に関するもの以外の規制として、漁業、皮革もしくは皮革製品、武器もしくは武器製造関連設備の製造業または麻薬等の製造業を行う組合などの事業活動に充てる支払も規制対象となります。

●具体的な規制の範囲の詳細につきましては、関連の財務省告示等をご参照ください。(※2)

なお、当金庫では北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシが関係する外国為替取引につきましては、当金庫の方針としてお取扱いしておりません。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。


2.米国OFAC規制への対応について

米国法規制遵守の観点から、お客さまのお取引が、米国の財務省外国資産管理室(OFAC)における規制対象取引に該当しないことを確認しております。

OFACは、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などとの取引禁止や資産凍結等の措置を講じており、これらの規制はOFAC規制と呼ばれています。
OFAC規制は、直接的な送金人や受取人が制裁対象者に該当しない場合でも、送金の背景にあるお取引の関係当事者(受取人の実質的支配者等)や関係地が制裁対象であれば適用されます。お客さまのお取引がOFAC規制に該当し、送金資金が凍結された場合、米国政府の許可が得られない限り資金は返却されません。さらに、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。

《米国OFAC規制における規制対象取引》

●以下(1)、(2)のいずれかに該当する米ドル建てのお取引

(1)お取引の関係当事者(注1)の所在地や、お取引の関係地等(注2)に、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている。
(ベネズエラ政府やベネズエラ政府関係者等が含まれているお取引、ロシアとの間の一部お取引も規制されています。)
(注1)お取引の関係当事者とは一般的に送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。
(注2)関係地とは、一般的に原産地、船積地、荷揚地、中継地、最終仕向地、船籍等を指します。

(2)米国政府により、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者(特定されている者が直接・間接問わず50%以上出資する団体等も含む)が、お取引に関与している。

●米ドル建て以外であっても、上記(1)、(2)のいずれかに該当し、かつ以下に該当するお取引
・米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)が、お取引に関与している。

●その他、OFACが規制対象として指定するお取引(二次的制裁の対象)

なお、上記はあくまでも例示ですので、OFAC規制の最新情報および詳細につきましてはOFACホームページにてご確認ください。(※3)


《留意事項》

●お取引の受付後であっても、お客さまよりご依頼いただいたお取引がOFAC規制に該当する恐れがある場合には、当金庫よりお取引の内容を確認させていただき、その結果によっては、当金庫の判断により、当該お取引の中止又は取消等を行うことがございます。

●お取引内容の確認の際は、当金庫の調査とは別に、経由銀行や受取銀行からの調査についてもご対応いただく場合もございます。

●OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、お取引の代り金としてお預かりした資金の返却はいたしかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応をいただく必要がございます。

●当金庫では規制対象取引に該当する国・地域との外国為替取引につきましては、金庫の方針としてお取扱いしておりません。
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