2024/3/2
NISA(少額投資非課税制度)
NISAとは?
NISA(少額投資非課税制度)とは、NISA口座で購入した投資信託や株式等の分配金・配当金や売却益が非課税となる制度です。成長投資枠とつみたて投資枠の併用ができ、18歳以上の成人であれば誰でも一生涯、非課税枠の範囲内で投資ができます。
NISA 5つのポイント
POINT 1
非課税保有期間の
無期限化
非課税保有期間が成長投資枠・つみたて投資枠ともに無期限となります。
POINT 2
口座開設期間の
恒久化
期限の定めがない恒久的な制度となります。
POINT 3
成長投資枠とつみたて投資枠の
併用が可能
NISA口座に成長投資枠とつみたて投資枠の勘定が毎年設定され、同一年に双方の併用が可能です。
POINT 4
非課税保有限度額は、
全体で1,800万円
「非課税保有限度額」で残高の管理がされ、簿価ベースで合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)まで保有できます。
また、換金した場合には翌年以降、再利用ができます。
POINT 5
年間投資枠の
拡大
年間投資上限額は、最高360万円となります。
内訳としては、成長投資枠が年間240万円、つみたて投資枠が年間120万円です。
※当金庫は、NISAの対象商品として公募株式投資信託のみをお取扱いしています。
「成長投資枠」「つみたて投資枠」併用可能
成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
---|---|---|
年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
非課税保有期間 | 無期限化 | 無期限化 |
非課税保有限度額 | 総枠:1,800万円 ※簿価残高方式で管理 (枠の再利用が可能) 内数:1,200万円 |
総枠:1,800万円 ※簿価残高方式で管理 (枠の再利用が可能) |
口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
投資対象商品 | 上場株式・公募株式投資信託等 (1)整理・監理銘柄 (2)信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等 を除外 |
長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定) |
対象者 | その年の1月1日において18歳以上 | その年の1月1日において18歳以上 |
買付方法 | 一括・積立 | 積立 |
非課税口座に関するご留意点
●非課税口座開設には、特定口座または一般口座の開設が必要です。
●非課税口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。なお、所定の手続の下で、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設した場合でも、各年において1つの金融機関の非課税口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、非課税口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年に、変更前金融機関のNISA口座で、既に公募株式投資信託等を購入していた場合、その年は金融機関を変更することはできません。
●金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。当金庫では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っています。
●非課税口座には年間投資枠が設定されており、一旦利用すると、換金しても年間投資枠の再利用はできません。また、年間投資枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。
●非課税口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
●投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。
●2023年までに、NISA制度を利用して非課税投資された公募株式投資信託等の非課税保有期間終了時に、NISA口座内でお客さまが保有される公募株式投資信託等は、特定口座等の課税口座に時価で移管されます。
●税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
●このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
それぞれの投資スタンスにお応えできるよう、多彩な商品を取り揃えています。投資信託はリスクもある反面、高い収益も期待できます(提供:アーティス)