2011/12/10

振り込め詐欺救済法について

振り込め詐欺が依然として増加しています。特に、還付金詐欺が増加していますのでご注意ください!


《被害にあわないために》
「すぐに振り込まない。一人で振り込まない。」
まず、事実を関係者に確認するとともに、身近な人、最寄の交番・警察署、もしくは、当金庫の本支店窓口で、お振込みをする前にご相談ください。


●振り込め詐欺救済法について
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21日から施行されています。この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座に振り込まれ、残っている犯罪被害金について、被害者への返還手続等を定めた法律です。

●被害にあわれた方へ(当金庫の口座へ振込みをされた方)

当金庫では、下記のコールセンターにて、当金庫の口座に犯罪被害資金を振り込んだ方からのご照会やお支払申請等をお受け付けさせていただきます。
がましん振り込め詐欺被害者コールセンター
電話番号:0533-69-8184
受付時間:月曜日~金曜日(除く祝日、振替休日)
AM9:00~PM5:00

●被害にあわれた方へ(当金庫の窓口やATMから他金融機関の口座へ振込みをされた方)
当金庫では、被害者救済のため、本支店の窓口及び上記コールセンターにて、犯罪被害資金の返還手続についてご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

振り込め詐欺資金の返還手続(主な流れ)

被害にあわれた振込の内容(日付、金額、振込先金融機関名、受取口座など)を確認します。
・振込先金融機関の振り込め詐欺コールセンターへ、ご自身が被害の申出を行います。
(振込先金融機関の振り込め詐欺コールセンターは、各金融機関のホームページで公開されている他、がましん本支店窓口及び上記当金庫コールセンターでもご案内します)。
・振込先金融機関へ被害回復分配金支払申請の手続方法等を確認し、支払申請を行います。

ご留意事項
・犯罪利用預金口座の残高が1,000 円未満の場合は、分配は行われません。
・犯罪利用預金口座の残高が被害総額に足りない場合は、各被害額に応じて按分されるため、被害額全額の支払を受けられるとは限りません。
・被害回復分配金支払のための公告期間終了までに手続を行わなかった場合には、支払を受けることができません。
・犯罪利用口座につきましては、預金保険機構のホームページに順次公告されます。
〈預金保険機構が行う公告について〉

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